交通事故後に保険会社からの症状固定の連絡がきた際の適切な対応方法
不意の交通事故に遭って、身体に大きな怪我を負ったとしましょう。治療や通院に要した費用は、当然加害者側に「損害賠償」という形で請求することになります。
加害者側といっても、実際の交渉に当たるのは加害者の加入していた任意保険会社です。保険会社はビジネスですので、なるべく被害者に支払う金額は低く抑えたいと思っています。そこで治療途中の被害者に「症状固定」を求めてくることがあります。
ここでは症状固定とはどのようなもので、保険金の支払いとどんな関係があるのか、保険会社から症状固定を求められたらどう対応すればいいのか、といった点を解説します。
1.症状固定の意味と決定者
症状固定は、医学と法学の観点から、意味付けがやや異なって捉えられます。まずはそれぞれの観点からの症状固定と、交通事故後の治療における症状固定の意味を確認しましょう。
(1)医学的観点からの症状固定
傷病に対する治療を続けていると、ある時点から、それ以上の大幅な回復は見込めない状態になります。「完治」ではないため後遺症は残っているのですが、治療やリハビリによっても症状が消えず、一進一退を繰り返すという具合です。
一般的な医学的治療を傷病に対して施しても、その医療効果が期待できなくなった状態を「症状固定」といいます。
交通事故で多く見られる症状は「むち打ち症」です。たとえば痺れや弱い痛みが続き、薬を服用するとしばらくは痺れや痛みが引くけれども、薬の効果が切れるとまた戻ってくる、という状態は症状固定といってよいでしょう。
(2)法学的観点からの症状固定
以上に対して法学的観点、あるいは賠償の観点からみた症状固定とは、医学的な意味での症状改善が見込めないのなら治療期間は終了として扱い、後は後遺障害の問題として処理しましょう、という意味です。
症状固定の前後で異なるのは、請求できる賠償金等の名目や実質的内容です。具体的には、症状固定の前に請求できる部分(傷害部分といいます)が、
- 治療費
- 治療関連費
- 入院費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
であるのに対し、症状固定後に請求できる部分(後遺障害部分)には、
- 介護関連費
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
などが含まれます。
治療費や入通院費は意味や効果のある治療を続けているから発生するものであり、休業損害は治療などのため現在の仕事を休業せざるを得ないから支払われるものです。したがって、治療期間が終わったのであれば、それらへの加害者からの賠償は打ち切っていい、ということになるのです。
もちろん、賠償自体が停止されるわけでも通院が禁じられるわけでもありません。ただ、加害者からの賠償の対象となる「治療期間」には含めず、後は後遺障害の問題として扱いますよ、という話です。
(3)症状固定の決定者
症状固定を決めるのは、医師と被害者本人です。診療を続けてきた医師は、医学の専門家としての知見から、本人に対して症状固定の状態にあるという「意見」を述べるでしょう。
しかし、それを受け容れるか否定するかは本人の判断に委ねられます。場合によっては、セカンドオピニオンを求めることもあるでしょう。少なくとも、保険会社が一方的に決められるものではないということは押さえておく必要があります。
(4)保険会社の言う「症状固定」とは
保険会社の主張する「症状固定」は法学的観点からのものです。すなわち、症状が落ち着いてきたので今後は後遺障害の枠組みで扱い、治療費としては打ち切りにしたい、という意味と考えられます。
2.保険会社に症状固定を求められたら?
次に、相手方の保険会社から症状固定を求められた場合の対処の仕方について、具体的にみていきましょう。
(1)症状固定の方法と効果
症状固定の方法は、医師に頼んで「後遺障害診断書」を書いてもらうというものです。これによって後遺障害認定の手続へと移ることができます。後遺障害の等級が認定されれば、それに基づいてまた保険会社から逸失利益の賠償や慰謝料などが支払われることとなります。
症状固定の効果は、このように今まで治療費や入通院慰謝料、休業損害の賠償として支払われていた賠償金が、後遺障害に対する賠償へと形を変えるというものです。
(2)症状固定を受け入れることのデメリット
症状固定を受け入れることで、賠償金の扱いや名目などがいろいろと変化しますが、中でもデメリットといえるのが、個別の治療費が原則として支払われなくなるという点でしょう。
特に、症状固定後に再手術などの必要が出てきた場合でも、保険会社から手術代は支払われません。入院や手術は高額となることも多いので、症状固定を受け入れる際には気をつける必要があります。
また、治療から症状固定までの期間が短ければ、後遺障害の等級認定において障害の程度が軽いのではないかと判断され、等級が下げられてしまうおそれもあります。この意味でも、症状固定をいつ行うかは重要な問題です。
(3)保険会社への対処の仕方
上で述べたように、保険会社には症状固定を行う権限があるわけではありません。きちんと断るべきところは断り、改めて医師や弁護士と相談して症状固定のタイミングを決めるのが大事です。
とはいえ、あまりにも症状固定までの期間を無理に引き延ばしているようだと、保険会社も強硬的な姿勢となって治療費の支払いを打ち切ってくることが考えられますので、いたずらに拒否をし続けるのはやめておきましょう。
最終的には傷害部分のみで示談を行うか、後遺障害の認定申請を行うか、あるいは期間を区切るなどして治療費支払いの延長交渉をするかの、いずれかの対処となります。
3.事故後から症状固定までの期間
どれくらいの期間で症状固定となるかは、人によっても傷病の程度によっても異なります。しかし、大体の目安というのはあります。たとえば骨が折れたからといって、症状固定までに5年も10年も掛かるということは考え難いわけです。そこで、症状固定までの期間の目安についてみていきましょう。
(1)症状固定日の意味
症状固定日は、後遺障害診断書に記載されます。これは損害賠償の額や後遺障害の等級認定とも関わるもので、傷害部分と後遺障害部分とを分ける基準時としての意味を持ちます。
また、後遺障害に関する申請や賠償請求の時効の基準時にもなります。なお、後遺障害の賠償請求の時効は、一般的に症状固定日から3年です。
さらに、入通院慰謝料は治療期間を算定の基礎とするところ、症状固定日に治療期間が終了したと見なされるため、治療費や入通院慰謝料を最終的に確定するという意味もあります。このように症状固定日が持つ意味は大きいため、判断は慎重に行いましょう。
(2)骨折
骨が正常に治ったのであれば症状固定までの期間は3~6ヶ月程度ですが、複雑骨折や粉砕骨折など、ボルトやスクリュー、プレートなどで癒合を待つのであれば、半年~2年ほど掛かることも珍しくありません。
(3)むち打ち
骨折と違い、むち打ち症はレントゲンなどで状態が確認できないので、判断が難しいところがあります。ただ、目安としては6ヶ月以上の通院や治療を症状固定までに要するとされています。状態によっては1年以上掛かります。
(4)高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳の外的損傷により認知機能に障害が起きることで、交通事故の場合は主に脳挫傷などが挙げられます。脳は非常にデリケートな器官ですから、症状固定までには少なくとも1~2年ほどは掛かるのが一般的です。
(5)醜状障害
火傷などで顔面や手足の目立つ部分に傷痕が残ってしまうことをいいます。これも症状固定までには半年以上の治療を行うのが一般的といえます。
4.症状固定後の後遺障害等級認定
症状固定と絡んで重要なのが、後遺障害の等級認定です。症状固定は傷病の完治を意味しませんから、後遺障害として症状が残ることも珍しくありません。そこで、後遺障害部分に関しても保険会社から賠償金を得るため、後遺障害等級認定の申請を行うこととなります。
(1)後遺障害等級認定とは
後遺障害が残った時、適切な賠償を受けるためには、自分の後遺障害がどの程度のものなのかを定めなければなりません。そのため、後遺障害を程度ごとに「等級」に分けて認定するのが、後遺障害等級認定です。これは損害賠償請求の基礎とされ、手続方法には2通りあります。
(2)事前認定
まず、後遺障害診断書を始めとする各種資料を加害者側の任意保険会社に渡します。保険会社は損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に書類を提出し、等級認定を求めることとなります。等級が決まると保険会社との間で示談が行われ、それが成立すると賠償金が支払われます。これが「事前認定」です。
事前認定は保険会社が全ての手続を進めてくれるため、被害者としては楽ですが、保険会社は等級認定のために積極的に動いてくれるわけではないので、保険会社寄りの認定になりがちだという問題があります。
(3)被害者請求
これに対して、被害者が自賠責保険会社に対し、直接的に後遺障害等級認定を申請する方法を「被害者請求」といいます。
この方法は被害者側に、自ら書類や資料を揃える手間が掛かるという問題があります。ただ、その分だけ適正な認定がなされるように立証をすることができます。弁護士に依頼することで、手続の手間を省きながら認定の申請を行うことも可能です。
5.症状固定と示談
症状固定により、傷害部分から後遺障害部分へと移行し、いよいよ本格的な示談に取り掛かることができます。とはいえ、加害者側の代理人として示談交渉に当たることが多い保険会社の担当者は、交通事故後の示談に関する知識も経験も豊富であり、単身で挑んでも勝ち目は薄いものです。
きちんとした賠償金の支払いを受けるためにも、相手方のペースに乗らず、冷静に判断することが求められます。
なお、加害者側が刑事裁判の被告人となっているときには、保険会社から早めの示談成立を要求されることもあります。これは示談が成立し、被害者が加害者を許しているという事実があることで、刑が軽くなる可能性が高くなるためです。
そうした要求を受け入れるのは自由ですが、症状固定前に示談の成立を求められたのなら、後遺障害については示談書に断りを入れて留保することも重要です。
示談で不利とならないように振る舞おうとすれば、専門的な判断が必要となることもあるため、悩むことやわからないことがあれば弁護士に示談交渉を任せるというのも手です。
まとめ
症状固定は、単に賠償金の額に関わるだけではなく、時効や賠償金の性質などの様々な要素と関連するものです。相手側の保険会社は、必ずしも被害者の味方ではありません。症状固定を求められたとしてもすぐには応じず、主治医や弁護士ともよく相談して、自分にとって最適なタイミングを選ぶようにするといいでしょう。